児童手当にかかる監護相当・生計費負担確認書の提出について

公開日 2025年03月06日

令和7年4月以降下記に当てはまる方は確認書の提出が必要です

児童手当受給者で下記に当てはまる方は、令和7年4月以降に第3子の加算を受けるため、監護相当・生計費負担についての確認書の提出が必要となります。

 (1) 高校3年生年代のお子様(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)について令和7年4月以降も養育されていく方

 (2)大学生相当年代のお子様を含め3人以上養育している方で、すでに提出されている確認書にて職業等「学生」及び卒業予定年月日「令和7年3月」と提出された方

 

児童手当制度の概要(こちら)
  支給月額
第1子・第2子

3歳未満 15,000円

3歳以上 10,000円

第3子以降 30,000円

提出物

監護相当・生計費の負担についての確認書

 ※確認書提出後、必要に応じて別途書類の提出を求める場合があります。

提出期限

 令和7年3月31日(月曜日)

 ※期限までに不備なく申請した場合、4月以降分が加算の対象となります。

  期限を過ぎて提出された場合、多子加算の手当が受けられない期間が発生しますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103
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